大潟村産業振興促進計画について
大潟村では、平成31年3月14日に半島振興法に基づく産業振興促進計画を策定し、国の認定を受けました。
半島振興に係る租税特別措置の概要
産業振興促進計画の認定に伴い、平成31年4月1日以降、製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の事業者が、それぞれの事業のための設備投資として一定額(資本金規模によって異なる)以上の機械、建物等を取得した場合、5年間の割増償却ができます。
- 設備投資を行った業者が属する業種
製造業、農林水産物等販売業、旅館業、情報サービス業等 - 産業振興機械等の取得等が大潟村の産業の振興に寄与するものであること
「導入経緯・目的」「雇用の状況」欄の記載内容が設備等の取得により、大潟村の産業振興に寄与するものであること。
確認にあたっては、設備等の取得等により、事業の継続・拡張やそれらに伴う雇用の維持・拡大につながる、又は地域内の事業の新規創出やそれらに伴う域内の雇用の拡大につながることで、地域の産業の維持・発展に貢献していると考えられれば、この条件を満たしているものと判断されます。 - 設備投資した場所
設備の設置された場所が、指定を受けた大潟村内で行われたものであること。 - 設備投資の時期
設備投資が行われた(設備の取得が行われた)時期が平成31年4月1日以降であること。 - 資本金及び取得価
資本金を確認できる書類、事業者が受領している取得価格が確認できる領収書等により、資本金等の額と取得価格が特別措置の対象となる条件を満たしていること。
税制特例措置を活用したい事業者は、大潟村総務企画課へ設備投資が計画に適合しているかの確認申請書を提出し、村が発行する確認書を税務署への申告の際に添付する必要があります。
詳しくは総務企画課までお問い合わせください。
- 提出書類
- 産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Word 21KB)
- 資本金を確認できる書類(登記事項証明書等)
- 設備投資を行い取得した機械等の一覧表
- 位置図(設備投資を行った場所を記した地図)
- 取得価格が確認できる領収書
固定資産税に係る特例措置(不均一課税)について
固定資産税に係る特例措置(不均一課税)制度の詳細については、「固定資産税 半島振興対策に係る不均一課税について」のページをご覧ください。