コンテンツ番号:519 更新日:2022年11月15日

人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間の方々です。この制度は、日ごろ地域に根ざした活動を行っている民間の方々が、地域の中で人権思想を広め、人権侵害が起きないように見守り、人権を擁護していくことが望ましいという考えから設けられたものです。人権擁護委員については、人権擁護委員法で規定されていますが、その職務は、自由人権思想の啓蒙・宣伝を行うこと、人権侵犯事件について、その救済のため適切な処置を講ずることなど人権の擁護に努めることとされています。

委員の委嘱

市町村長が、市町村議会の意見を聞いて、人権擁護委員の候補者を法務大臣に推薦することになっており、人権擁護委員の任期は3年間となっています。

主な活動

  • 法務局内での常設相談
  • 地域各地での特別相談
  • 啓発・啓蒙活動
    毎年6月1日の「人権擁護委員の日」
    毎年12月4日から12月10日までの「人権週間」 など
  • 小中学校での人権教室、人権の花運動

大潟村の人権擁護委員

人権擁護委員一覧
氏名
佐野 貞敏
井戸 將悟
増永 洋

(令和5年7月1日現在)

関連団体