村民税と県民税をあわせて一般に「住民税」と呼ばれています。
住民税は市町村がその区域内に住所や事業所などを持つ個人や法人に対して課税する地方税です。
村内に住んでいる個人及び村内に事務所や事業所を有する法人に課せられ、それぞれ個人村民税、法人村民税といいます。
均等割と所得割
村民税は「均等割」と「所得割」に分けられます。
- 1.「均等割」
- 税金を負担する能力のある人に課税されます。
- 2.「所得割」
- 個人の前年の所得金額に応じて課税されます。
※法人の場合は「法人税割」といいます。
課税される方(納税義務者)
その年の1月1日(賦課期日)現在で、住所や家屋敷のある方が納税義務者になります。
納税義務者 | 納める税 |
---|---|
村内に住所がある方 | 均等割+所得割 |
村内に住所はなくても、 村内に事務所・事業所・別荘などの家屋敷がある方 |
均等割のみ |
課税されない方
均等割も所得割もかからない方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年、寡婦または寡夫で、前年中の合計所得金額が135万円以下
(給与所得者の収入額に直すと204万4000円未満)であった方 - 前年中の所得が次の全額以下の方
28万円 × (本人 + 控除対象配偶者 + 扶養親族数)+16万8千円※ + 10万円
※ 16万円8千円は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算します。
所得割がかからない方
- 前年中の総所得金額が次の金額以下の方
35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+32万円※
※控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算します。
税額の計算
住民税は村民税と県民税をそれぞれ分けて計算します。
均等割(年額)
村民税 | 県民税 | 合計 |
---|---|---|
3,500円 | 2,300円 | 5,800円 |
※県民税には「森づくり税」の800円が含まれています。
所得割(年額)
課税所得金額に下記の税率を乗じて計算します。
1.税率
村民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
2.用語の説明
- 収入
- 各年の1月1日から12月31日までに労働や営業活動などにより得た お金の総額。
- 所得
- 収入から必要経費(注:給与所得者の場合は、給与所得控除額)を 差し引いた額
【算式】所得=収入-必要経費 - 課税所得額
- 所得から各種所得控除額を差し引いた額。
【算式】課税所得額=所得-各種所得控除額 - 所得控除額
- 納税者の個人的な事情を考慮して税負担してもらうため、控除対象配偶者や扶養親族の人数、病気や災害による出費など必要経費とは別に所得額から差し引いてもよい額。
3.負担調整による減額
所得税と個人住民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため所得割額から次の額を減額します。
(1) 課税所得金額が200万円以下の方
下記の1. と2. のいずれか小さい額の5%
- 人的控除の差の合計額
- 個人住民税の課税所得金額
(2) 課税所得金額が200万円超の方
{人的控除額の差の合計額-(課税所得金額-200万円)}×5%
※ただし、この額が2,500円未満の場合は2,500円となります。
村民税の申告
個人村民税は、納税者から村に申告書を提出していただくことになっています。
1月1日現在の住所が大潟村にある方は、村に提出することになります。
ただし、下記に該当する方は申告の必要はありません。
- 所得税の確定申告をされた方
- 前年中の所得が給与または公的年金のみである方
- 前年中の所得が次の金額以下の方
28万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+16万8千円※
(※)後ろの16万8千円は、控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ加算します。
前年中の所得が給与または公的年金のみの方は、給与または公的年金の支払者から給与支払報告書または公的年金支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっているものです。
ただし、雑損控除、医療費控除または寄付金控除等を受けようとする方は、そのための申告書を提出してください。
※ 所得証明書、非課税証明書を発行するには申告する必要があります。
納税の方法
個人村県民税の納税の方法は、普通徴収と特別徴収の2つがあり、どちらかによって納税していただくことになります。
普通徴収
事業所得者など(給与所得者以外の方)については、村から送付される納税通知書により、6月・8月・10月・翌年1月の年4回に分けて(または一括で)納めてもらう方法を「普通徴収」と言います。
特別徴収
給与所得者については、村から事業主(給与支払者)に対して特別徴収税額通知書が通知され、毎月の給料から税金を天引きして、翌月の10日までに村に納入していただくことになっています。これを特別徴収といいます。
特別徴収は、6月から翌年5月までの年12回に分けて納めてもらいます。
特別徴収の人が年の途中で退職したら
毎月の給与から村県民税を特別徴収されていた納税者が、退職により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降に特別徴収をすることができなくなった残りの村県民税は、次のような場合以外は、普通徴収によって徴収します。
- その納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
- 6月1日から12月31日までの間に退職した人で、残りの税額を、支給される退職手当などからまとめて特別徴収されることを申し出た場合
- 翌年1月1日から4月30日までの間に退職した人で、1.に該当しない人の場合(この場合は、本人の申し出がなくても、給与または退職金から、残税額が徴収されます。)