福祉医療の制度について
福祉医療は、乳幼児、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者及び重度心身障害(児)者を対象とした、秋田県の医療費助成制度です。
受給者が病院等で受診されると、自己負担分(一部負担金)を払うことになりますが、この福祉医療が該当になるとその自己負担分の一部を県と村が負担します。
福祉医療の受給者が県内で医療を受けるときは、必ず「福祉医療受給者」と「健康保険証」を医療機関に提示してください。
福祉医療の受給資格者について
福祉医療費の受給資格者は、次のとおりとなっています。
対象区分 | 対象内容 | 所得制限 |
---|---|---|
乳幼児および小中学生 | 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童生徒 | なし |
ひとり親家庭の児童 ※父が身障1~3級の場合もひとり親家庭とみなします。 |
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童 | あり (父、母、扶養義務者) |
高齢身体障害者 |
65歳以上で、身体障害者手帳(4~6級)所持者(被用者保険本人を除く) | あり (本人、配偶者、扶養義務者) |
重度心身障害(児)者 | 身体障害者手帳(1~3級) または療育手帳(A)保持者 |
被用者保険本人のみ、あり (本人、配偶者、扶養義務者) |
※所得基準の判定は、所得、扶養人数等によります。
乳幼児に対する大潟村の特例
乳幼児で所得基準により福祉医療の受給者対象から外れた場合、県の基準では受給されませんが、大潟村では特例により受給者証が交付され、同様の医療費助成を受けることができます。受給者証の「対象区分及び負担者番号」の上2桁が「80」の方がこれにあたります。
また、秋田県の福祉医療費は、0歳児及び市町村民税所得割非課税者の子どもを除く乳幼児において、医療機関の窓口で医療機関ごと(総合病院は診療科ごと)に1,000円/月までを窓口で自己負担することとなっています。
村では平成23年8月診療分からはその部分についても補助することといたしましたので、窓口負担はありません(保険外の部分は負担があります)。
県外で受診されるとき
福祉医療は県内の事業のため、県外では福祉医療受給者証は使えません。
県外で受診されるときは、自己負担分をいったん医療機関に支払わなければなりませんが、後日、役場に申請してもらうことで自己負担分が払い戻されます。
申請に必要なもの
医療機関で発行した領収書、福祉医療受給者証、健康保険者証、認め印、振込口座の口座番号(通帳)
福祉医療に関する届け出について
このようなときは、役場へ届け出が必要です。
こんなとき | 届け出に必要なもの | いつまでに(時期) |
---|---|---|
出生 | 保険証、認印 | 14日以内に (出生届の提出時にいっしょに行います) |
他市町村から転入 | 保険証、認印、所得証明書 | 14日以内に (住民異動届の提出時にいっしょに行います) |
他市町村へ転出 | 受給者証、認印 | 14日以内に (住民異動届の提出時にいっしょに行います) |
死亡のとき | 受給者証、認印 | 14日以内に (死亡届の提出時にいっしょに行います) |
村内での転居 | 受給者証、保険証、認印 | 14日以内に (住民異動届の提出時にいっしょに行います) |
保険証の変更や喪失 | 受給者証、保険証、認印 | 14日以内に |
身障手帳又は療育手帳の取得・変更時 | 保険証、認印、 身体障害者手帳又は療育手帳 |
身体障害者手帳又は療育手帳の取得、変更があったとき |
氏名変更時 | 受給者証、保険証、認印 | 14日以内に (役場で氏名変更の手続時にいっしょに行います) |
ひとり親家庭の児童になったとき | 保険証、認印 | すみやかに |
ひとり親家庭の児童でなくなったとき | 受給者証、保険証、認印 | すみやかに |
受給者証の有効期間の期限が過ぎたとき | 受給者証 | すみやかに |